不倫・不貞の慰謝料の請求、離婚問題に強い実績

まずはお気軽にご相談ください!/

不倫・不貞慰謝料の減額交渉、離婚問題に強い実績

※09時12分現在 お電話がつながりやすくなっております。
安心の返金保証制度
ご依頼をいただいて、
損することはありません!
経済的利益が
全く得られなかった場合
着手金を
全額返金いたします。
経済的利益が着手金
および報酬金の合計額を
下回った場合
それら合計額から
着手金を差し引いた
部分をご返金
し、
または請求を行いません
※返金保証制度は、離婚のご依頼には適用されません。
制度の詳細については、初回相談時に弁護士にご確認ください。

高額な不倫・不貞慰謝料の
請求や離婚問題
その他の要求に困っていませんか?

不倫・不貞の慰謝料、
離婚問題

どう対応すればいいの?

精神的・経済的にも大きな負担です。
対応を一つ間違えれば、
あなたにさらに不利な結果が
もたらされる恐れもあります。
法的な注意点や交渉戦術は専門的な知識が必要であり、
こうした厳しい状況を乗り越えることは
どなたにとっても容易ではありません。

弁護士なら
慰謝料や離婚問題を解決できます。

慰謝料の免除・減額・最小化が期待できる
「慰謝料を支払う義務があるのか、適正な慰謝料の金額はいくらなのか」といった判断には、法律や裁判例の専門知識、交渉力やテクニック、豊富な経験値を持つ弁護士の存在が欠かせません。
浮気・慰謝料の問題に強い弁護士に相談してはじめて、明らかになるのです。
弁護士が窓口になり、あなたのストレスや負担を軽減!
慰謝料を請求された場合、その交渉相手は「自分は被害者だ」との立場を取り、威圧的・高圧的な態度を取ってくるケースは少なくありません。
弁護士に交渉を任せてしまえば、弁護士が窓口となりますから、無駄なストレスから解放され、落ち着いて普段通りの生活をすることができます。
争いに決着を付け、将来のトラブル防止にも!
自分で相手方と交渉して和解した場合、口約束のみで終わったり、自分にとって一方的に不利な内容で合意書が作成されていることがあります。
弁護士に依頼すれば、慰謝料の金額や支払方法はもちろんのこと、トラブルが再発することのないよう、和解書の一言一句にいたるまで綿密に分析や検討を行い、問題の最終的な決着を図ります。

あなたの苦しみを理解し
解決への道を一緒に歩みます。

慰謝料の減額交渉、離婚問題に
強い弁護士で相談しましょう!

不倫・不貞慰謝料の減額交渉、離婚問題に強い実績

ご相談から
解決までの流れ
お問い合わせ
慰謝料を請求された!
不倫をしたとしても、慰謝料の支払義務がない場合もあります。
経緯を振り返り、証拠となり得るものを探してみてください。
弁護士へ相談・依頼
手遅れなる前に、慌てず、落ち着いて弁護士に相談してください。
お客様との契約締結により、弁護士が交渉を開始します。
相手方と交渉開始
まずは早期解決を目指して、弁護士が相手方との交渉による解決を試みます。
金額合意
交渉を通じて、双方が合意に至れば最終的な解決に近づきます。
お客様の利益を最優先に考え、適切な合意書の作成も行います。
和解成立
相手方と慰謝料の金額や支払方法などについて合意できたら、
和解成立となります。
相手方へ慰謝料を支払い、終了となります。

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弁護士費用

浮気・不倫の慰謝料を請求された場合

初回相談

60分まで無料

無料相談後

5,500円/30分
着手金
分割可※1
基本 22万円
訴訟になった場合※2 +11万円
報酬金※3 示談交渉のみ (経済的利益に対して)17.6%
訴訟等になった場合 (経済的利益に対して)22%
その他 日当 弁護士が裁判期日(電話会議およびウェブ会議を含む)に出頭する場合、または それ以外の目的で事務所外に出張する 場合には、その都度、1日の拘束時間に 対応して発生します。

4時間以内
33,000円
4時間超 5,5000円
実費 内容証明郵便や書類の郵送、交通費、相手方の戸籍や住民票といった公文書の取得、印紙代などの費用が発生した際に頂戴します。
安心の返金保証制度※4
ご依頼をいただいて、
損することはありません!
経済的利益が
全く得られなかった場合
着手金を
全額返金いたします。
経済的利益が着手金
および報酬金の合計額を
下回った場合
それら合計額から
着手金を差し引いた
部分をご返金
し、
または請求を行いません

※1 着手金は4回までの分割払いが可能です。

※2 示談交渉から引き続き、調停、審判、仲裁または訴訟事件に各移行する場合に、追加の着手金が各自発生します。

※3 経済的利益とは、示談、和解、判決等で相手方からの請求金額より減額できた場合の金額です。時効援用や相手方の請求断念等により事実上請求が止んだときを含みます(相手方からの連絡が6か月間途絶した場合、事実上請求が止んだものとみなす)。契約締結時点で相手方からの請求金額が未定の場合は、300万円または契約締結後に相手方から請求された金額のいずれか高い方を請求額とみなして、報酬を計算します。

※4 依頼者の意思により、相手方からの初回提示額で合意する場合、相手方に対する請求を放棄する場合、または、交渉終了前にご依頼を取り止める場合、制度の対象となりません。

※5 上記の表示価格には消費税額が含まれております。

※6 台湾事務所では初回法律相談料は有料であり、別の報酬規程が適用されます。

離婚の場合

初回相談

30分まで無料

無料相談後

5,500円/30分
着手金
分割可※1
基本 33万円
関連事件に対応する場合※2 +16万5,000円
訴訟等になった場合 +33万円
報酬金 事件終結に対して※3 33万円
財産給付に対して※4 (経済的利益に対して)17.6%
親権確保に対して※5 (子供1人につき)33万円
面会交流に対して※6 (子供1人につき)16.5万円
その他 日当 弁護士が裁判期日(電話会議およびウェブ会議を含む)に出頭する場合、または それ以外の目的で事務所外に出張する 場合には、その都度、1日の拘束時間に 対応して発生します。

4時間以内
33,000円
4時間超 5,5000円
実費 内容証明郵便や書類の郵送、交通費、相手方の戸籍や住民票といった公文書の取得、印紙代などの費用が発生した際に頂戴します。

※1 着手金は4回までの分割払いが可能です。

※2 離婚調停を申し立てもしくはこれに対応する(以下、「申立て等」という)場合、または離婚に付帯関連した調停ないし審判等の別事件を申立て等する場合、申立て等する事件ごとに追加着手金が発生します。

※3 事件終結とは、合意成立・不成立、調停成立・不成立、和解、審判、判決等を指します。

※4 離婚に付帯関連する財産給付(財産分与、養育費、婚姻費用、慰謝料等)を確保できた場合に発生します。経済的利益は、確保できた財産給付の金額を基準とし、養育費及び婚姻費用については、5年分の支給額(当該年数未満の支払期間または一括払いの場合は支払額全額)を基礎として算定します。

※5 子どもの親権について争いがある事件で、親権を確保できた場合に発生します。

※6 面会交流について争いがある事件で、面会交流の有無や態様に関する主張が一部でも認められた場合に発生します。

※7 上記の表示価格には消費税額が含まれております。

※8 台湾事務所では初回法律相談料は有料であり、別の報酬規程が適用されます。

選ばれる5つの理由
  • 相談・依頼しやすい
    料金体系

    浮気・不倫の慰謝料に
    関するご相談は
    初回60分無料

  • 選べる相談方法
    (オンライン可)

    お電話、ご来所、
    オンライン相談の
    3つから選択可能。

  • 慰謝料・離婚に強い
    専門チーム

    経験豊富な
    弁護士・スタッフが
    専門チームで対応

  • 慰謝料・離婚の
    相談実績
    3,500件以上※1

    お客様からも
    顧客満足度96.7%※2
    高い評価

  • 土日祝日休まず対応
    全国8拠点

    充実のサポート体制で
    お客さまをトータル
    サポート。

※1 2024年4月時点になります。

※2 顧客満足度の表示は、プロテクトスタンス「お客様相談室」の集計によります(2021年3月12日~2023年5月12日)。

慰謝料減額・離婚問題の
解決事例

不倫相手の元夫から400万円もの慰謝料を請求されるも、弁護士の交渉で240万円の大幅減額に成功

事案概要

依頼者は、職場の女性同僚と不倫関係になり、相手が既婚者であることを知りながら肉体関係に及んでいました。
後に相手が離婚し、元夫から400万円の慰謝料を請求されました。支払いが難しいと感じた依頼者は、慰謝料の減額について弁護士法人プロテクトスタンス広島事務所に相談しました。

解決までの流れ・弁護士の対応

弁護士は依頼者の代理人となる旨を伝える受任通知書を送り、慰謝料請求の額を再度提示しました。

相手方は最初の請求額である400万円ではなく、200万円の支払いを提示しました。

大幅な請求は取り下げられましたが、妥協することなく減額を交渉したところ、160万円を支払う内容で合意し、240万円もの減額に成功しました。

浮気・不倫をしてしまうと、弁護士を通じて慰謝料を請求される可能性があり、その請求額は一般的な相場よりも高額であるケースが少なくありません。
弁護士から突然の連絡を受けると混乱するかもしれませんが、そのまま請求に応じると損をしてしまうことになります。

そのため、浮気・不倫の慰謝料請求に詳しい弁護士に相談し、減額交渉を依頼することをおすすめします。
適切な慰謝料の金額を算出し、高額な請求を受けていれば、妥当な金額まで減額するよう相手方と交渉してくれます。

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元夫から不倫の慰謝料として300万円を請求されるも、
交渉で250万円もの減額に成功

事案概要

依頼者は、職場の同僚である男性と交際するようになり、肉体関係(不貞行為)もありました。そして、不倫を知った夫と離婚した後、弁護士を通じて300万円もの慰謝料を請求されました。
高額な請求に驚いた依頼者は、少しでも減額したいと考えて弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所に相談しました。

解決までの流れ・弁護士の対応

本件を担当した弁護士は、婚姻期間が3年で長期とはいえない点や、不貞行為に及んだ回数が少ない点などから、不倫の悪質性が低いと主張。
慰謝料として50万円の支払いを提案したところ、相手方が受け入れたため、当初の請求額から250万円もの減額に成功しました。

また、支払い額の提案から10日後には相手方と合意に至り、スピーディに解決することができました。

浮気・不倫の慰謝料の金額は、婚姻期間の長さや、不貞行為に及んだ回数、期間など、さまざまな事情を考慮して決められます。
浮気・不倫してしまったことに後ろめたさを感じていても、相場を大幅に超えるような請求を受けた場合、減額を求めることが重要です。

しかし、妥当な慰謝料の金額を判断するには法的な専門知識が求められますし、相手方が弁護士を立てていると減額を実現するのは不可能に近いでしょう。
そのため、高額な慰謝料を請求された場合、浮気・不倫の慰謝料請求に詳しい弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。

弁護士であれば妥当な慰謝料の金額を計算し、不当に高額な請求を受けていれば、減額するべき理由を法的に主張してくれます。また、スピーディに交渉を進めてくれるため、早期の問題解決も期待できます。

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不倫した女性から依頼を受け、
弁護士が協議離婚を成立させる

事案概要

依頼者は、夫が生活費を支払わないことなどを理由に、結婚から1年ほどで別居するようになりました。
一方、依頼者は結婚前から夫以外の男性と不倫し、その男性との子どもを妊娠していました。依頼者は夫との離婚を希望していましたが、別居してから夫と連絡が取れない状況が続いていたため、弁護士法人プロテクトスタンス名古屋事務所に相談されました。

解決までの流れ・弁護士の対応

本件を担当した名古屋事務所の弁護士は、まず離婚調停を申し立てましたが、夫が調停に出席(出頭)しなかったことから、調停は不成立(不調)に終わりました。
離婚訴訟に移行したのち、連絡が取れた夫が話し合いに応じる姿勢を示したため、訴訟を取り下げて離婚協議を進めることにしました。

依頼者は夫以外の男性と不貞行為(肉体関係)があったので、夫から慰謝料を請求される可能性がありました。
しかし、弁護士が慎重に交渉を進めた結果、依頼者と夫はお互いに費用を一切請求しないことなどを条件に離婚を成立させることができました。

不貞行為やドメスティックバイオレンス(DV)など、離婚の原因を作った配偶者を「有責配偶者」といい、有責配偶者側が裁判で離婚を請求しても認められないのが原則です。
逆に、不貞行為などを理由に高額な慰謝料を請求される可能性があるため、慎重に交渉しなければなりません。

有責配偶者が離婚を請求する場合、弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士は裁判で離婚が認められるか否かを法的な視点から検討するほか、相手からの離婚の合意を取り付けたり、慰謝料を請求された際には減額交渉もしてくれます。

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不倫・不貞慰謝料の減額交渉、離婚問題に強い実績

※09時12分現在 お電話がつながりやすくなっております。

よくある質問

不倫が発覚して慰謝料を請求されましたが、納得できないので、払いたくありません。無視してもよいでしょうか?
慰謝料の請求に対して納得できなくても、無視すべきではありません。無視を続けると、相手が訴訟を起こす可能性が高まります。通常、慰謝料請求書には法的措置を講じる旨が記載されており、これは訴訟を意味します。訴訟になると手間や時間、費用がかかりますし、判決が出れば給与や預貯金の差し押さえの可能性もあります。また、無視することで相手が交渉の優位を図ることも考えられます。
慰謝料を請求された場合は、身に覚えがあってもなくても無視せずに、必ず弁護士に相談するようにしましょう。
肉体関係がないのに慰謝料を請求されました。この場合でも慰謝料を支払わなければなりませんか?
慰謝料の請求が突然きた場合、驚かれるでしょう。ただし、浮気や不倫による慰謝料の支払いは、肉体関係があることが大前提です。
しかし、相手の配偶者の誤解や主張によって請求される場合もあります。実際、過去の裁判例では、肉体関係がなくても親密な交際によって夫婦関係が損なわれた場合に慰謝料が認められることがあります。ただし、LINEやメールのやり取りや食事だけでは慰謝料は認められません。
しかし、抱き合ったりキスをしたり、深夜に密会したり、高額な贈り物を繰り返した場合は、慰謝料の請求が認められる可能性があります。慰謝料請求があった場合は、自己判断せずに弁護士に相談することをお勧めします。
慰謝料の請求を無視していたら、裁判所から通知が届きました。どうすればよいですか?
不倫相手の配偶者やその代理人弁護士から慰謝料を請求された場合、無視したり支払いに応じなかったりすると、訴訟を起こされる可能性があります。裁判所からの通知が届いた場合は、絶対に無視せずに対応する必要があります。通知には通常、「訴状」と「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」という書類が含まれます。

訴状は原告の主張とその証拠が記載されており、口頭弁論期日呼出状は法廷への出廷を求める書面です。また、答弁書催告状は被告に対し、原告の主張に反論する答弁書を提出するよう求めるものです。第1回口頭弁論期日に出廷せず、答弁書を提出しない場合、原則として全面敗訴になります。

つまり、被告が主張に反論せずに不在のまま裁判が進行し、原告の主張が全て認められる可能性があります。したがって、裁判所からの通知が届いたら、焦らずに弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。答弁書の提出や裁判に対する適切な対応を行うことで、被告の立場を弁護することができます。
交際相手から、もうすぐ離婚すると聞いていたのですが、慰謝料を支払わなければなりませんか?
交際相手から、夫婦関係がうまくいっておらず破綻しているという話を聞いて、それを信じて不貞行為を行った場合でも、慰謝料の支払い義務がなくなるわけではありません。法律上、慰謝料を請求できる根拠は、不貞行為により夫婦の婚姻関係・共同生活が侵害されたという不法行為に基づきます(民法第709条)。そして、不法行為に基づく慰謝料請求には、加害者に故意・過失がある必要があります。

ただし、交際相手の言葉を信じたとしても、過失がないように見えるかもしれませんが、実際の裁判例では、交際相手の話を信じたとしても過失が認められることがあります。しかし、このような事情は慰謝料の金額を減額する際に考慮されることがあります。また、交際相手が独身であると思い込んでいた場合、故意が否定され、過失も否定される可能性があります。そのため、故意・過失が認められない場合は、請求された慰謝料を支払う必要はありません。

しかし、夫婦関係が破綻していたとか、既婚者であることを知らなかったという主張は、客観的な事実を示しながら証明する必要があります。慰謝料の減額や免除を目指す場合は、専門家である弁護士に相談することが重要です。

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